労働委員会は、第五条、第十一条 及び第十八条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等 並びに労働争議のあつせん、調停 及び仲裁をする権限を有する。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第二十条 # 労働委員会の権限
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正