労働委員会は、第五条、第十一条 及び第十八条の規定によるもののほか、 不当労働行為事件の審査等 並びに労働争議のあつせん、調停 及び仲裁をする権限を有する。
労働組合法
#
昭和二十四年法律第百七十四号
#
略称 : 労組法
労働三法
第二十条 # 労働委員会の権限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正