労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十条 # 労働委員会の権限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

労働委員会は、第五条第十一条 及び第十八条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等 並びに労働争議のあつせん、調停 及び仲裁をする権限を有する。