労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という。)各同数をもつて組織する。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十九条 # 労働委員会
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
労働委員会は、中央労働委員会 及び都道府県労働委員会とする。
労働委員会に関する事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定める。