労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十九条の七 # 委員の失職及び罷免

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

委員は、第十九条の四第一項に規定する者に該当するに至つた場合には、その職を失う。


公益委員が同条第二項各号いずれかに該当するに至つた場合も、同様とする。

2項

内閣総理大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合 又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、使用者委員 及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

3項

前項の規定により、内閣総理大臣が中央労働委員会に対して、使用者委員 又は労働者委員の罷免の同意を求めた場合には、当該委員は、その議事に参与することができない

4項

内閣総理大臣は、公益委員のうち六人が既に属している政党に新たに属するに至つた公益委員を直ちに罷免するものとする。

5項

内閣総理大臣は、公益委員のうち七人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く)には、同一の政党に属する者が六人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。


ただし、政党所属関係に異動のなかつた委員を罷免することはできないものとする。