労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十九条の三 # 中央労働委員会の委員の任命等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員 及び公益委員 各十五人をもつて組織する。

2項

使用者委員は使用者団体の推薦(使用者委員のうち四人については、行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下この項次条第二項第二号 及び第十九条の十第一項において同じ。)の推薦)に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦(労働者委員のうち四人については、行政執行法人の労働関係に関する法律昭和二十三年法律第二百五十七号第二条第二号に規定する職員(以下この章において「行政執行法人職員」という。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦)に基づいて、公益委員は厚生労働大臣が使用者委員 及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

3項

公益委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が使用者委員 及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから、公益委員を任命することができる。

4項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を求めなければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその公益委員を罷免しなければならない。

5項

公益委員の任命については、そのうち七人以上が同一の政党に属することとなつてはならない。

6項

中央労働委員会の委員(次条から第十九条の九までにおいて単に「委員」という。)は、非常勤とする。


ただし、公益委員のうち二人以内は、常勤とすることができる。