国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働大臣の所轄の下に、中央労働委員会を置く。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十九条の二 # 中央労働委員会
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
中央労働委員会は、労働者が団結することを擁護し、及び労働関係の公正な調整を図ることを任務とする。
中央労働委員会は、前項の任務を達成するため、第五条、第十一条、第十八条 及び第二十六条の規定による事務、不当労働行為事件の審査等(第七条、次節 及び第三節の規定による事件の処理をいう。以下同じ。)に関する事務、労働争議のあつせん、調停 及び仲裁に関する事務 並びに労働関係調整法第三十五条の二 及び第三十五条の三の規定による事務 その他法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中央労働委員会に属させられた事務をつかさどる。