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労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 :
労組法
労働三法
第十九条の五
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委員の任期等
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
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労働
労働組合法
第十九条の五
1項
委員の任期は、
二年
とする。
ただし
、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
委員は、再任されることができる。
3項
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。