委員は、別に法律の定めるところにより俸給、手当 その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十九条の八 # 委員の給与等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正