労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十九条の六 # 公益委員の服務

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

常勤の公益委員は、在任中、次の各号いずれかに該当する行為をしてはならない。

一 号

政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。

二 号

内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2項

非常勤の公益委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。