中央労働委員会に、行政執行法人と その行政執行法人職員との間に発生した紛争 その他の事件で地方において中央労働委員会が処理すべきものとして政令で定めるものに係るあつせん 若しくは調停又は第二十四条の二第五項の規定による手続に参与させるため、使用者、労働者 及び公益をそれぞれ代表する地方調整委員を置く。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十九条の十 # 地方調整委員
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
地方調整委員は、中央労働委員会の同意を得て、政令で定める区域ごとに厚生労働大臣が任命する。
第十九条の五第一項本文 及び第二項、第十九条の七第二項 並びに第十九条の八の規定は、地方調整委員について準用する。
この場合において、
第十九条の七第二項中
「内閣総理大臣」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
「使用者委員 及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは
「中央労働委員会」と
読み替えるものとする。