中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務局長 及び必要な職員を置く。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十九条の十一 # 中央労働委員会の事務局
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
事務局に、地方における事務を分掌させるため、地方事務所を置く。
地方事務所の位置、名称 及び管轄区域は、政令で定める。