労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十九条の十二 # 都道府県労働委員会

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

都道府県知事の所轄の下に、都道府県労働委員会を置く。

2項

都道府県労働委員会は、使用者委員、労働者委員 及び公益委員各十三人各十一人各九人各七人 又は各五人のうち政令で定める数のものをもつて組織する。


ただし、条例で定めるところにより、当該政令で定める数に使用者委員、労働者委員 及び公益委員各二人を加えた数のものをもつて組織することができる。

3項

使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員 及び労働者委員の同意を得て、都道府県知事が任命する。

4項

公益委員の任命については、都道府県労働委員会における別表の上欄に掲げる公益委員の数(第二項ただし書の規定により公益委員の数を同項の政令で定める数に二人を加えた数とする都道府県労働委員会にあつては当該二人を加えた数)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数以上の公益委員が同一の政党に属することとなつてはならない。

5項

公益委員は、自己の行為によつて前項の規定に抵触するに至つたときは、当然退職するものとする。

6項

第十九条の三第六項第十九条の四第一項第十九条の五第十九条の七第一項前段、第二項 及び第三項第十九条の八第十九条の九 並びに前条第一項の規定は、都道府県労働委員会について準用する。


この場合において、

第十九条の三第六項ただし書中
、常勤」とあるのは
「、条例で定めるところにより、常勤」と、

第十九条の七第二項
内閣総理大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

使用者委員 及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは
「都道府県労働委員会」と、

同条第三項
内閣総理大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

使用者委員 又は労働者委員」とあるのは
「都道府県労働委員会の委員」と、

前条第一項
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。