禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。
労働組合法
#
昭和二十四年法律第百七十四号
#
略称 : 労組法
労働三法
第十九条の四 # 委員の欠格条項
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができない。
一
号
国会 又は地方公共団体の議会の議員
二
号
行政執行法人の役員、行政執行法人職員 又は行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員 若しくは役員