労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十九条の四 # 委員の欠格条項

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない

2項

次の各号いずれかに該当する者は、公益委員となることができない

一 号
国会 又は地方公共団体の議会の議員
二 号

行政執行法人の役員、行政執行法人職員 又は行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員 若しくは役員