国は、労働者がその意欲 及び能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労することが不当に妨げられることのないよう、労働者の就業形態の設定、採用 及び管理的地位への登用等の雇用管理の方法の多様化の推進その他雇用環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律
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平成二十七年法律第六十九号
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略称 : 職務待遇確保法
同一労働同一賃金推進法
第七条 # 雇用環境の整備
@ 施行日 : 平成二十七年九月三十日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十三号による改正
国は、前項の施策を講ずるに当たっては、雇用形態により労働者の待遇や雇用の安定性について格差が存在する現状を踏まえ、通常の労働者以外の労働者の雇用管理の改善 及び通常の労働者以外の労働者から通常の労働者への転換が促進されるよう、必要な配慮を行うものとする。