労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律

# 平成二十七年法律第六十九号 #
略称 : 職務待遇確保法  同一労働同一賃金推進法 

第五条 # 調査研究

@ 施行日 : 平成二十七年九月三十日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十三号による改正

1項

国は、次に掲げる事項について調査研究を行うものとする。

一 号
労働者の雇用形態の実態
二 号

労働者の雇用形態による職務の相違 及び賃金、教育訓練、福利厚生 その他の待遇の相違の実態

三 号

労働者の雇用形態の転換の状況

四 号

職場における雇用形態による職務の分担 及び管理的地位への登用の状況

2項

国は、前項第三号に掲げる事項について調査研究を行うに当たっては、通常の労働者以外の労働者が通常の労働者への転換を希望する場合における処遇 その他の取扱いの実態、当該転換を妨げている要因等について重点的にこれを行うものとする。