国は、国民が職業生活設計の重要性について理解を深めるとともに、労働者が主体的に職業生活設計を行い、自らの選択に応じ充実した職業生活を営むことができるよう、職業生活設計についての教育の推進 その他 必要な施策を講ずるものとする。
労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律
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平成二十七年法律第六十九号
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略称 : 職務待遇確保法
同一労働同一賃金推進法
第八条 # 教育の推進
@ 施行日 : 平成二十七年九月三十日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十三号による改正