労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律

# 平成二十七年法律第六十九号 #
略称 : 職務待遇確保法  同一労働同一賃金推進法 

第四条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 平成二十七年九月三十日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十三号による改正

1項

政府は、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を実施するため、必要な法制上、財政上 又は税制上の措置 その他の措置を講ずるものとする。