公衆衛生 又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上 十年以下の懲役 又は二十万円以上 三百万円以下の罰金に処する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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昭和六十年法律第八十八号
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略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
第五十八条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正