労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第四十二条 # 派遣先管理台帳

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

協定対象派遣労働者であるか否かの別

二 号

無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別

三 号

第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

四 号

派遣元事業主の氏名 又は名称

五 号
派遣就業をした日
六 号

派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻 並びに休憩した時間

七 号
従事した業務の種類
八 号

派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

九 号

紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項

十 号

教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る)を行つた日時 及び内容

十一 号

その他 厚生労働省令で定める事項

2項

派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。

3項

派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号第四号除く)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。