労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第三節 派遣先の講ずべき措置等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 08時33分


1項

派遣先は、第二十六条第一項各号に掲げる事項 その他 厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。

1項

派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から 当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。

2項

派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合 その他 厚生労働省令で定める場合を除き、当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければならない。

3項

派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であつて、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければならない

4項

前三項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、 適切な就業環境の維持、診療所等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(前項に規定する厚生労働省令で定める福利厚生施設を除く)の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。

5項

派遣先は、第三十条の二第三十条の三第三十条の四第一項 及び第三十一条の二第四項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、 派遣元事業主の求めに応じ、当該派遣先に雇用される労働者に関する情報、当該派遣労働者の業務の遂行の状況 その他の情報であつて当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように配慮しなければならない。

1項

派遣先は、当該派遣先の事業所 その他 派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。


ただし、当該労働者派遣が次の各号いずれかに該当するものであるときは、この限りでない。

一 号

無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣

二 号

雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣

三 号

次の 又はに該当する業務に係る労働者派遣

事業の開始、転換、拡大、縮小 又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの

その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務

四 号

当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項 及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務 その他 これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣

五 号

当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及び これに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣

2項

前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。

3項

派遣先は、当該派遣先の事業所 その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して労働者派遣(第一項各号いずれかに該当するものを除く。以下 この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所 その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所 その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日の一月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、三年を限り、派遣可能期間を延長することができる


当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

4項

派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

5項

派遣先は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所 その他 派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、 当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由 その他の厚生労働省令で定める事項について説明しなければならない。

6項

派遣先は、第四項の規定による意見の聴取 及び前項の規定による説明を行うに当たつては、この法律の趣旨にのつとり、誠実にこれらを行うように努めなければならない。

7項

派遣先は、第三項の規定により派遣可能期間を延長したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該事業所 その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

8項

厚生労働大臣は、第一項第二号第四号 若しくは第五号の厚生労働省令の制定 又は改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

1項

派遣先は、前条第三項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所 その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一項各号いずれかに該当するものを除く)の役務の提供を受けてはならない。

1項

派遣先は、当該派遣先の事業所 その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して一年以上の期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号いずれかに該当するものを除く)の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る)を、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。

1項

派遣先は、当該派遣先の同一の事業所 その他 派遣就業の場所において派遣元事業主から一年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該事業所 その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所 その他 派遣就業の場所に掲示すること その他の措置を講ずることにより、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間 その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。

2項

派遣先の事業所 その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る)に係る前項の規定の適用については、

同項
労働者派遣」とあるのは
「労働者派遣(第四十条の二第一項各号いずれかに該当するものを除く)」と、

通常の労働者」とあるのは
「労働者」と

する。

1項

労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)を含む。次条において同じ。)及び地方公共団体(特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)を含む。次条において同じ。)の機関を除く。以下この条において同じ。)が次の各号いずれかに該当する行為を行つた場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。


ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、この限りでない。

一 号

第四条第三項の規定に違反して派遣労働者を同条第一項各号いずれかに該当する業務に従事させること。

二 号

第二十四条の二の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。

三 号

第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること(同条第四項に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより同条第一項の規定に違反することとなつたときを除く)。

四 号

第四十条の三の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。

五 号

この法律 又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負 その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第二十六条第一項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。

2項

前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない

3項

第一項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨 又は承諾しない旨の意思表示を受けなかつたときは、当該申込みは、その効力を失う。

4項

第一項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあつた場合においては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、速やかに、同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。

1項

労働者派遣の役務の提供を受ける者が国 又は地方公共団体の機関である場合であつて、前条第一項各号のいずれかに該当する行為を行つた場合(同項ただし書に規定する場合を除く)においては、当該行為が終了した日から一年を経過する日までの間に、当該労働者派遣に係る派遣労働者が、当該国 又は地方公共団体の機関において当該労働者派遣に係る業務と同一の業務に従事することを求めるときは、当該国 又は地方公共団体の機関は、同項の規定の趣旨を踏まえ、当該派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、国会職員法昭和二十二年法律第八十五号)、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号)又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号)その他関係法令の規定に基づく採用 その他の適切な措置を講じなければならない。

2項

前項に規定する求めを行つた派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣に係る国 又は地方公共団体の機関から求めがあつた場合においては、当該 国 又は地方公共団体の機関に対し、速やかに、当該 国 又は地方公共団体の機関が前条第一項各号いずれかに該当する行為を行つた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者 又は派遣労働者からの求めに応じて、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、第四十条の六第一項各号いずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、第四十条の六第一項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、同項の規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導 又は勧告をすることができる。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定により、当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、その勧告を受けた第四十条の六第一項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

2項

派遣先は、第三十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。

1項

派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。

一 号

次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者 その他の関係者に周知すること

この法律 及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。

当該派遣労働者に係る第三十九条に規定する労働者派遣契約の定め

当該派遣労働者に係る第三十五条の規定による通知

二 号

第四十条の二第七項 及び次条に定める事項に関すること。

三 号

当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。

四 号

当該派遣労働者の安全 及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全 及び衛生に関する業務を統括管理する者 及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。

五 号

前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。

1項

派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

協定対象派遣労働者であるか否かの別

二 号

無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別

三 号

第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

四 号

派遣元事業主の氏名 又は名称

五 号
派遣就業をした日
六 号

派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻 並びに休憩した時間

七 号
従事した業務の種類
八 号

派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

九 号

紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項

十 号

教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る)を行つた日時 及び内容

十一 号

その他 厚生労働省令で定める事項

2項

派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。

3項

派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号第四号除く)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。

1項

第三十九条の規定は、労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。