労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第四十条の七

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

労働者派遣の役務の提供を受ける者が国 又は地方公共団体の機関である場合であつて、前条第一項各号のいずれかに該当する行為を行つた場合(同項ただし書に規定する場合を除く)においては、当該行為が終了した日から一年を経過する日までの間に、当該労働者派遣に係る派遣労働者が、当該国 又は地方公共団体の機関において当該労働者派遣に係る業務と同一の業務に従事することを求めるときは、当該国 又は地方公共団体の機関は、同項の規定の趣旨を踏まえ、当該派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、国会職員法昭和二十二年法律第八十五号)、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号)又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号)その他関係法令の規定に基づく採用 その他の適切な措置を講じなければならない。

2項

前項に規定する求めを行つた派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣に係る国 又は地方公共団体の機関から求めがあつた場合においては、当該 国 又は地方公共団体の機関に対し、速やかに、当該 国 又は地方公共団体の機関が前条第一項各号いずれかに該当する行為を行つた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。