派遣先は、当該派遣先の事業所 その他 派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。
無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣
雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣
次のイ 又はロに該当する業務に係る労働者派遣
事業の開始、転換、拡大、縮小 又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの
その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務
当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項 及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務 その他 これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及び これに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣