労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第四十条の五 # 派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

派遣先は、当該派遣先の同一の事業所 その他 派遣就業の場所において派遣元事業主から一年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該事業所 その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所 その他 派遣就業の場所に掲示すること その他の措置を講ずることにより、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間 その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。

2項

派遣先の事業所 その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る)に係る前項の規定の適用については、

同項
労働者派遣」とあるのは
「労働者派遣(第四十条の二第一項各号いずれかに該当するものを除く)」と、

通常の労働者」とあるのは
「労働者」と

する。