派遣元事業主は、第三十条の三、第三十条の四 及び第三十一条の二第二項から 第五項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第四章 紛争の解決
第一節 紛争の解決の援助等
派遣先は、第四十条第二項 及び第三項に定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。
前条第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争 及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条 及び第十二条から 第十九条までの規定は適用せず、次条から 第四十七条の十までに定めるところによる。
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方 又は一方から その解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導 又は勧告をすることができる。
派遣元事業主 及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
第二節 調停
都道府県労働局長は、第四十七条の六に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方 又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
前条第二項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十九条から 第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。
この場合において、
同法第十九条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項」と、
同法第二十条中
「事業場」とあるのは
「事業所」と、
同法第二十五条第一項中
「第十八条第一項」とあるのは
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の六」と
読み替えるものとする。
この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。