労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第三十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号に掲げる者(第二号第四号 及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く)の業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。

一 号

厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人 その他の団体であるときは、代表者

二 号

前号の事業主が行う 事業に従事する者

三 号

厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者

四 号

前号の者が行う 事業に従事する者

五 号

厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者

六 号

この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関する保護制度の状況 その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者

七 号

この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関する保護制度の状況 その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る