労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第三十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十三条第三号に掲げる者の団体 又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者 及び その者に係る同条第四号に掲げる者 又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害 及び複数業務要因災害に限る)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節から第二節の二まで)、第三章の二 及び徴収法第二章から第六章までの規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

当該団体は、第三条第一項の適用事業 及び その事業主とみなす。

二 号

当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。

三 号

当該団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。

四 号

当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。

五 号

前条第一項第二号の規定は、第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。


この場合において、同号に掲げる者に関しては、

前条第一項第二号
業務上」とあるのは
「当該作業により」と、

当該事業」とあるのは
「当該作業」と

読み替えるものとする。

六 号

第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種 若しくは類似の事業 又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

七 号

第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故が、徴収法 第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部 又は一部を行わないことができる。

2項

一の団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者として前項第三号の規定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業 又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。

3項

第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。

4項

政府は、第一項の団体がこの法律 若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく 厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。

5項

第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号 又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。


同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。