労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第十六条の七

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。

一 号
配偶者
二 号

労働者の死亡の当時 その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫 及び祖父母

三 号

前号に該当しない子、父母、孫 及び祖父母 並びに兄弟姉妹

2項

遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号 及び第三号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。