遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一
号
三
号
配偶者
二
号
労働者の死亡の当時 その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫 及び祖父母
前号に該当しない子、父母、孫 及び祖父母 並びに兄弟姉妹