遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。
労働者災害補償保険法
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昭和二十二年法律第五十号
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略称 : 労災法
労災保険法
第十六条の八
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十六条の三第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
この場合において、
同項中
「別表第一」とあるのは、
「別表第二」と
読み替えるものとする。