労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第四十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付 及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付 及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する

2項

第八条の二第一項第二号の規定による四半期ごとの平均給与額 又は第八条の三第一項第二号の規定による年度の平均給与額が修正されたことにより、第八条の二第一項第二号第八条の三第一項第二号 又は第十六条の六第二項第二十条の六第三項 若しくは第二十二条の四第三項において準用する場合 又は第五十八条第一項第六十条の二第一項 若しくは第六十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率を厚生労働大臣が、第八条第二項に規定する政府が算定する額を政府がそれぞれ変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る第十一条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法昭和二十二年法律第三十五号第三十一条第一項の規定を適用しない