労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第四節 二次健康診断等給付

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 10時06分


1項

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号第六十六条第一項の規定による 健康診断 又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下 この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査 その他 業務上の事由による脳血管疾患 及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果 その他の事情により既に脳血管疾患 又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く)に対し、その請求に基づいて行う。

2項

二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。

一 号

脳血管 及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回限る。以下 この節において「二次健康診断」という。

二 号

二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患 及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師 又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回限る次項において「特定保健指導」という。

3項

政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。

1項

二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から三箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者をいう。)に対する同法第六十六条の四の規定の適用については、

同条
健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、
「健康診断 及び労働者災害補償保険法第二十六条第二項第一号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断」と

する。

1項

この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。