この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
労働者災害補償保険法
#
昭和二十二年法律第五十号
#
略称 : 労災法
労災保険法
附 則
令和二年三月三一日法律第一四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 03月10日 10時06分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定 並びに同法第四十八条 及び第五十四条の改正規定 並びに同法附則第四条、第五条、第十条 及び第十一条の二第一項の改正規定 並びに附則第十条、第二十六条 及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日
二
号
略
三
号
第一条中雇用保険法第三十七条の見出しを削る改正規定 及び同条第八項の改正規定、第二条の規定(労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の改正規定 及び同法第四十二条に一項を加える改正規定を除く。)並びに第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項 及び第三項、第十四条第一項 並びに第十四条の二第一項の改正規定 並びに附則第六条第一項 及び第二項、第七条 並びに第十二条の規定、附則第十三条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十六条第三号の改正規定 並びに附則第十七条、第二十一条、第二十二条 及び第二十四条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第六条 @ 労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「改正後労災保険法」という。)の規定は、改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する要因により、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に発生する負傷、疾病、障害 又は死亡に対する改正後労災保険法第七条第一項第二号に掲げる保険給付について適用する。
前項に定めるもののほか、改正後労災保険法第八条第三項 及び第十四条第一項(労働者災害補償保険法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後に発生する負傷、疾病、障害 又は死亡に対する労働者災害補償保険法第七条第一項第一号 及び改正後労災保険法第七条第一項第三号に掲げる保険給付について適用し、第三号施行日前に発生した負傷、疾病、障害 又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。
施行日から第三号施行日の前日までの間における改正後労災保険法第四十二条第二項の規定の適用については、同項中「第二十条の六第三項 若しくは第二十二条の四第三項」とあるのは「第二十二条の四第三項」と、「、第六十条の二第一項 若しくは第六十一条第一項」とあるのは「 若しくは第六十一条第一項」とする。
# 第七条 @ 複数事業労働者遺族年金に関する特例
複数事業労働者(改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者をいう。以下 この項において同じ。)の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母、祖父母 及び兄弟姉妹であって、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であったもの(改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の二第一項第四号に規定する者であって、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の四第一項第六号に該当しないものを除く。)は、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当分の間、改正後労災保険法の規定による複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の四第二項中「前項各号の一」とあるのは「前項各号の一(第六号を除く。)」と、改正後労災保険法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第七条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする。
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十三条第二項 及び第三項の規定は、前項に規定する遺族について準用する。この場合において、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第三項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項ただし書中「第六十条」とあるのは「第六十条の四」と読み替えるものとする。
# 第二十二条 @ 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の失業保険法 及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律 及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十八条第一項 及び第二項 並びに第十八条の三第一項 及び第二項の規定に係る附則第六条第二項の適用については、同項中「発生する負傷、疾病、障害 又は死亡」とあるのは「発生する負傷 又は疾病(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第二十一条の規定による改正後の失業保険法 及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律 及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下 この項において「改正後整備法」という。)第十八条第一項 若しくは第二項 又は第十八条の三第一項 若しくは第二項の規定により、第三号施行日前に発生した負傷 又は疾病が第三号施行日以後に発生したものとみなされる場合を除く。)」と、「発生した負傷、疾病、障害 又は死亡」とあるのは「発生した負傷 又は疾病(改正後整備法第十八条第一項 若しくは第二項 又は第十八条の三第一項 若しくは第二項の規定により、第三号施行日前に発生した負傷 又は疾病が第三号施行日以後に発生したものとみなされる場合を含む。)」とする。
# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。