労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

附 則

令和二年六月五日法律第四〇号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 10時06分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条 及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項 及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六 及び第五条の七の改正規定、次条第二項から 第五項まで 及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号 及び附則第四十二条から 第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項 及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定 並びに附則第九十七条の規定 公布の日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの 法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間 及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度 及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項 及び公的年金制度の所得再分配機能の強化 その他必要な事項(次項 及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第四十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十条 @ 受給権の保護の例外に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に担保に供されている年金である給付 若しくは補償 又は保険給付遅延特別加算金 若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2項
附則第三十六条第一項、第七十条第一項 及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付 若しくは補償 又は保険給付遅延特別加算金 若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3項
附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項 及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なお その効力を有する。

# 第八十一条 @ 受給権の保護に関する特例

1項
第二十八条の規定の施行の際 現に改正前機構法第十二条第一項第十二号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が 独立行政法人福祉医療機構に担保に供している厚生年金保険法 若しくは国民年金法に基づく年金たる給付を受ける権利が消滅し、又は これらの給付の全額の支給が停止された場合において、他に厚生年金保険法 若しくは国民年金法に基づく年金たる給付(その全額の支給を停止されている給付を除き、厚生年金保険法に基づく年金たる保険給付にあっては政府が支給するものに限る。)若しくは保険給付遅延特別加算金 若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利を有し、又は新たに これらの受給権を取得したときは、第二条の規定による改正後の国民年金法第二十四条、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十一条第一項 及び附則第六十条の規定による改正後の年金給付遅延加算金支給法第四条の規定にかかわらず、これらの受給権を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。
2項
第二十八条の規定の施行の際 現に改正前機構法第十二条第一項第十三号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十三号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が 独立行政法人福祉医療機構に担保に供している労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、新たに同法に基づく年金たる保険給付を受ける権利を有することとなったときは、第二十七条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十二条の五第二項の規定にかかわらず、当該年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

# 第九十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。