この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
労働者災害補償保険法
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昭和二十二年法律第五十号
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略称 : 労災法
労災保険法
附 則
平成一三年七月四日法律第一〇一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 03月10日 10時06分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第百十七条 @ 労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置
労働者災害補償保険法別表第一第三号の規定の適用については、同号中「規定する場合」とあるのは、「規定する場合 及び当該同一の事由により厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下 この号において「平成十三年統合法」という。)附則第三十条第一項に規定する特例一時金(厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)による改正前の平成十三年統合法附則第二十五条第四項第二号 又は第三号に掲げる特例障害共済年金 又は特例遺族共済年金に係るものに限る。)が支給される場合」とする。