この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
労働者災害補償保険法
#
昭和二十二年法律第五十号
#
略称 : 労災法
労災保険法
附 則
平成二四年八月二二日法律第六三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 03月10日 10時06分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日
# 第百十六条 @ 労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「規定する場合」とあるのは、「規定する場合 及び当該同一の事由により被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第三号に規定する改正前国共済法、同条第六号に規定する改正前地共済法 又は同条第九号に規定する改正前私学共済法の規定による障害共済年金 又は遺族共済年金が支給される場合」とする。
# 第百十七条 @ 障害共済年金等が支給される者の特例
附則第四十一条第一項の規定により障害共済年金 若しくは遺族共済年金が支給される者 又は附則第六十五条第一項の規定により障害共済年金 若しくは遺族共済年金が支給される者に係る附則第百十五条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この条において「改正後労災保険法」という。)の規定の適用については、改正後労災保険法第十四条第二項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金 若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(以下「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下「地方公務員障害共済年金」という。)」と、改正後労災保険法別表第一第一号(イ 及びロ以外の部分に限る。)中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金 若しくは国家公務員障害共済年金 若しくは地方公務員障害共済年金」と、「遺族厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金 若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金(以下「国家公務員遺族共済年金」という。)若しくは同法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(以下「地方公務員遺族共済年金」という。)」と、同号イ中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金 又は国家公務員障害共済年金 若しくは地方公務員障害共済年金」と、同号ロ中「「遺族厚生年金」」とあるのは「「遺族厚生年金」と、「国家公務員障害共済年金」とあるのは「国家公務員遺族共済年金」と、「地方公務員障害共済年金」とあるのは「地方公務員遺族共済年金」」と、同表第二号中「 又は遺族厚生年金」とあるのは「 若しくは遺族厚生年金 又は国家公務員障害共済年金 若しくは国家公務員遺族共済年金 若しくは地方公務員障害共済年金 若しくは地方公務員遺族共済年金」とする。
# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。