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施行期日
1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
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従前の手続の効力
10項
この法律の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺 及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法 若しくは改正前の失業保険法 又はこれらの法律に基く命令の規定により、保険審査官 又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、審査の決定 その他の手続でこの法律に相当する規定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規定により労働者災害補償保険審査官 又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、審査の決定 その他の手続とみなす。
11項
この法律の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺 及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法 若しくは改正前の失業保険法 又はこれらの法律に基く命令の規定により、労働者災害補償保険審査会 又は失業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定 その他の手続でこの法律に相当する規定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規定により審査会がした再審査の請求の受理、再審査の裁決 その他の手続とみなす。
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訴訟に関する経過措置
13項
労働者災害補償保険審査会 又は失業保険審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際、現に裁判所に係属しているものは、この法律の施行の日に、審査会が受け継いだものとみなす。
14項
第十一項 又は前項の規定により審査会を被告として労働者災害補償保険審査会がした違法な処分の取消 又は変更を求める訴については、行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)第四条の規定にかかわらず、その処分をした労働者災害補償保険審査会の所在した地の裁判所の専属管轄とする。
15項
労働者災害補償審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際、現に裁判所に係属しているものは、この法律の施行の日に、当該労働者災害補償審査会が置かれていた都道府県労働基準局の労働者災害補償保険審査官が受け継いだものとみなす。
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従前の行為に対する罰則の適用
16項
この法律の施行前にした改正前の労働者災害補償保険法 又は改正前の失業保険法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。