この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、第三条の改正規定は、昭和二十四年八月一日から適用する。
労働者災害補償保険法
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昭和二十二年法律第五十号
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略称 : 労災法
労災保険法
附 則
昭和二四年五月一九日法律第八二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律施行前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。