労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

附 則

昭和六一年五月二三日法律第五九号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 10時06分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中労働者災害補償保険法第七条第三項ただし書 及び第十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二十二条の二第二項 及び第二十五条第一項の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四条の次に一条を加える改正規定、同法第十二条第三項の改正規定(「(第二十条第一項」を「(第二十条第一項第一号」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に改める部分に限る。)及び同法第二十条第一項の改正規定 並びに次条、附則第五条から第八条まで及び第十条の規定 昭和六十二年四月一日

# 第二条 @ 第一条の規定の施行に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第七条第三項ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用する。

# 第三条

1項
新労災保険法第八条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労災保険法の規定による年金たる保険給付(以下単に「年金たる保険給付」という。)の額の算定について適用する。

# 第四条

1項
同一の業務上の事由 又は通勤による障害(負傷 又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において年金たる保険給付を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる保険給付を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる保険給付(以下 この項において「施行後年金給付」という。)の施行日以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる保険給付(以下この条において「施行前年金給付」という。)の額の算定の基礎として用いられた労災保険法第八条の給付基礎日額(同日において支給すべき当該施行前年金給付の額が第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により改定されたものである場合には、当該給付基礎日額に当該改定に用いた率と同一の率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。以下この条において「施行前給付基礎日額」という。)が、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項第二号の厚生労働大臣が定める額のうち、当該施行後年金給付に係る同号に規定する年金たる保険給付を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同法第八条の三第一項 及び同条第二項において準用する同法第八条の二第二項の規定にかかわらず、当該施行前給付基礎日額を当該施行後年金給付に係る同法第八条の三第一項に規定する年金給付基礎日額とする。
2項
施行前年金給付が遺族補償年金 又は遺族年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金 又は遺族年金を、労災保険法第十六条の四第一項後段(労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により次順位者に支給するとき、又は労災保険法第十六条の五第一項後段(労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金 又は遺族年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
3項
第一項の規定により施行前給付基礎日額を新労災保険法第八条の二第一項に規定する年金給付基礎日額として年金たる保険給付の額を算定して支給すべき場合であつて、新労災保険法第六十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により当該年金たる保険給付の額を改定して支給すべきときは、同条第一項の規定にかかわらず、当該改定をしないこととして算定した年金の額により当該年金たる保険給付を支給する。
4項
前項の規定により算定した年金たる保険給付の額に係る次の各号に掲げる新労災保険法の規定の適用については、当該各号に定める額が、同項の規定を適用しないものとして当該年金たる保険給付の額を算定することとした場合において用いられることとなる新労災保険法第六十四条第一項の規定による改定に係る率と同一の率を用いて同項の規定により改定されたものであるとした場合において当該改定がされなかつたものとしたときに得られる額を、それぞれ当該各号に定める額とみなす。
一 号
新労災保険法第五十八条第一項 同項に規定する障害補償年金の額
二 号
新労災保険法第六十一条第一項 同項に規定する障害年金の額
三 号
新労災保険法第六十六条第一項において読み替えて適用する新労災保険法第十六条の六 同条第二号に規定する遺族補償年金の額
四 号
新労災保険法第六十六条第二項において読み替えて適用する新労災保険法第二十二条の四第三項において準用する新労災保険法第十六条の六 同条第二号に規定する遺族年金の額

# 第五条

1項
新労災保険法第十四条(新労災保険法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた労災保険法の規定による休業補償給付 又は休業給付について適用する。

# 第六条

1項
新労災保険法第十四条の二(新労災保険法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和六十二年四月一日以後に新労災保険法第十四条の二各号のいずれかに該当する労働者について適用する。

# 第七条

1項
新労災保険法第二十五条第一項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故について適用する。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。