労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

附 則

昭和四四年一二月九日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 10時06分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第一条中失業保険法第六条 及び第九条の改正規定、同法第十条の改正規定(「、第八条 及び前条」を「 及び第八条」に改める部分、「、第二号」を「 又は第二号」に改める部分、「 又は第四号に該当する者が十四日を越えて引き続き同一事業主に雇用されるに至つた場合」を削る部分 並びに同条第四号 及び第五号を削る部分に限る。)並びに同法第三十八条の五の改正規定(「、第九条」を削る部分に限る。)、第二条の規定 並びに附則第二条第一項 及び第十二条の規定 別に法律で定める日

# 第十二条 @ 労働者災害補償保険の適用事業に関する暫定措置

1項
次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第三条第一項の適用事業としない。
一 号
第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三条第一項に規定する事業
二 号
労働者災害補償保険法第三十五条第一項第三号の規定の適用を受ける者のうち同法第三十三条第三号 又は第五号に掲げる者が行う当該事業 又は当該作業に係る事業(その者が同法第三十五条第一項第三号の規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産 及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの
2項
前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする。