この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖 その他 労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為 及び これに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。
労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 : 労調法
労働三法
第七条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正