労働委員会による労働争議の仲裁は、三人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う。
労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 : 労調法
労働三法
第三十一条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正