労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第三十一条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

労働委員会による労働争議の仲裁は、三人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う。