仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員 又は特別調整委員のうちから、関係当事者が合意により選定した者につき、労働委員会の会長が指名する。
ただし、関係当事者の合意による選定がされなかつたときは、労働委員会の会長が、関係当事者の意見を聴いて、労働委員会の公益を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)又は特別調整委員のうちから 指名する。
仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員 又は特別調整委員のうちから、関係当事者が合意により選定した者につき、労働委員会の会長が指名する。
ただし、関係当事者の合意による選定がされなかつたときは、労働委員会の会長が、関係当事者の意見を聴いて、労働委員会の公益を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)又は特別調整委員のうちから 指名する。