労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第三十一条の五

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員 又は特別調整委員 及び労働者を代表する委員 又は特別調整委員は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる。