労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第九条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会 又は都道府県知事に届け出なければならない。