調停委員会は、委員長がこれを招集し、その議事は、出席者の過半数でこれを決する。
労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 : 労調法
労働三法
第二十三条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
調停委員会は、使用者を代表する調停委員 及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ、会議を開くことはできない。