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労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 :
労調法
労働三法
第二十二条
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施行日
: 平成二十八年四月一日
@
最終更新
: 平成二十六年法律第六十九号による改正
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労働
労働関係調整法
第二十二条
1項
調停委員会に、委員長を置く。
委員長は、調停委員会で、公益を代表する調停委員の中から、これを選挙する。