労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第五条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者 及び労働委員会 その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。