労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第八条の二

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

中央労働委員会 及び都道府県労働委員会に、その行う労働争議の調停 又は仲裁に参与させるため、 中央労働委員会にあつては厚生労働大臣が、都道府県労働委員会にあつては都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くことができる。

○2項

中央労働委員会に置かれる特別調整委員は、厚生労働大臣が、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員は、都道府県知事が任命する。

○3項

特別調整委員は、使用者を代表する者、労働者を代表する者 及び公益を代表する者とする。

○4項

特別調整委員のうち、使用者を代表する者は使用者団体の推薦に基づいて、労働者を代表する者は労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する者は当該労働委員会の使用者を代表する委員(行政執行法人の労働関係に関する法律昭和二十三年法律第二百五十七号第二十五条に規定する行政執行法人担当使用者委員(次条において「行政執行法人担当使用者委員」という。)を除く)及び労働者を代表する委員(同法第二十五条に規定する行政執行法人担当労働者委員(次条において「行政執行法人担当労働者委員」という。)を除く)の同意を得て、任命されるものとする。

○5項

特別調整委員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。

○6項

特別調整委員に関する事項は、この法律に定めるものの外、政令でこれを定める。