斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。
労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 : 労調法
労働三法
第十三条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正