労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第十二条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方 若しくは一方の申請 又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。


但し、労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を臨時の斡旋員に委嘱することもできる。

○2項

労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方 若しくは一方の申請 又は職権に基づいて、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。


ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちから あつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。