この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意 又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。
労働関係調整法
#
昭和二十一年法律第二十五号
#
略称 : 労調法
労働三法
第十六条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正