労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第四十三条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

調停 又は仲裁をなす場合において、その公正な進行を妨げる者に対しては、調停委員会の委員長 又は仲裁委員会の委員長は、これに退場を命ずることができる。